ファイル共有ソフトを使用した著作権等の侵害について

・ファイル共有ソフト(BitTorrent,uTorrent,BitCometなど)を使うのは違法ダウンロード?
・アップロードはしてないのに、違法なアップロードをしていると通知文が来た!
・ファイル共有ソフトで違法行為をしたらどうなる?

ファイル共有ソフトを使うことの問題について

ファイル共有ソフトを使う場合、ソフトウェアの機能によって自分で知らないうちに著作物(海賊版)を公開する可能性があり、結果的に著作権侵害となるおそれがあります。
ただし、ファイル共有ソフト「トレント(torrent)」の使用に関しては違法性はなく、正しい使い方をしていれば罪に問われることはありません。
では、具体的に違法性が問われるケースとはどのような行為があるのでしょうか。

どのような行為が著作権侵害にあたるのか

他人がつくったコンテンツ(ゲーム、ビジネスソフト、音楽、アニメ、映画、写真集、漫画、小説など。以下「著作物」といいます)を、著作権を持っている人もしくは会社(以下、著作権者といいます)の許可なくネットワークに公開することが、著作権侵害(公衆送信権侵害)です。

著作権とは何か?公衆送信権とは何か?

「著作権」とは、著作者が著作物を創作することで取得する権利のことです。「複製権」や「公衆送信権」などの著作物の利用方法などに応じて規定された複数の権利から成り立っています。著作権を持つ人以外が、許可なく個々の権利の内容に含まれる利用(コピー、上映、演奏、放送、インターネットでの公開など)を行うことはできません。

・「公衆送信権」とは、著作権に含まれる権利の一つで、放送やインターネットの送信に関連するものです。著作権法では、他人によって無断で、公衆によって直接受信されることを目的とした無線または有線電気通信による送信を行われない権利と規定しています。

・さらに、インターネットについては、「送信可能化権」も規定されています。「送信可能化」とは、インターネットの場合に、著作物などをパソコンなどからアクセスできる状態にすることを指します。つまり、著作物を許可なくネットワークに公開した時点で、誰からも実際にアクセスされていなくても、「公衆送信権」に含まれる送信可能化状態となり著作権侵害となります。

違法行為について

このようなファイル共有ソフトを利用した漫画やアニメ、動画等のダウンロード自体著作権者の著作権を侵害する違法行為ですが、アップロードの方が厳しい罰則が規定されています(著作権法119条等)。

違法行為 → 著作権者からの訴え → 発信者情報開示請求 → 裁判(示談)

となり、メリットよりもデメリットが大きいので、絶対に違法ダウンロード・アップロードはしないでください。

詳しくは以下もご参照ください。
国民生活センター(ファイル共有ソフトの危険)
一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ファイル共有ソフトによる著作権侵害)

参考:
 ・消費者庁
 ・ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会
 ・一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会

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